世帯分離をして親が単独世帯になると、単独の収入が介護費用負担額の算定材料となります。
健康保険が扶養扶養家族の場合・・・高額療養費限度額
所得区分が一般所得者の場合の自己負担限度額
- 外来・入院共に(個人ごと・世帯)80.100円+(医療費-267.000)×1%
- 過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、この場合の上限額は44.400円
会社の健康保険組合の方は、扶養家族から抜けることになり、手当もなくなるので注意しましょう。
社会保険上の扶養
国民健康保険にすると支出が増えるので、扶養家族のままで大丈夫なのか?
健康保険上の扶養については、自分の親か・配偶者の親かで違う。
①自分の親の場合は、扶養家族のままでいい。
②配偶者の親の場合は、同居が扶養の絶対条件の為、扶養家族に出来ない。
ただし、世帯分離の明確な理由が説明出来れば扶養家族になれる事もある。とグレーな世界みたいです。
回り道はしたくないので、実の親であれば①の選択が無難ですね。
*75歳の誕生日を迎えた時点で後期高齢者医療保険制度に加入する為、75歳で社会保険上の扶養の対象外となる。
税法上の扶養
年末調整で扶養家族にしている親を、年度途中で世帯分離して大丈夫なのか?
「世帯」住民基本台帳法と「税金」所得税法がそもそも違う法律で管轄も別なので、世帯分離でも問題はない。
①親の年間合計所得金額が48万円以下
②家計を主に支える者と親が生計を一にしていること
*生計を一にするの意義・・・必ずしも同居を要件とするものではない。別居している場合でも、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」となる。
年末調整では今まで通り同居老親等控除58万円が可能となります。
市役所へ印鑑と身分証明書を持参し、住民異動(世帯変更)届書を記入、親は一緒に行けないなら委任状が必要になりますが、一緒に行く方が手間が掛からないと思います。
手続きの際には、本来の目的を伝える必要はなく、むしろ正直に言うと世帯分離出来なくなりますので、「生計を別々にすることになったから」と伝えれば大丈夫です。
早速手続きして来ました。親の身分証明書は2つ必要で、免許証・保険証・キャッシュカード・マイナンバーカードのうちどれかを提示します。印鑑は不要。理由を聞かれることもなく、すんなりと終了しました。最近は増えているのか、暗黙の了解みたいです。印鑑も今は不要なのかな。
今回の件で知っている人だけが。を改めて実感しました。